終活 (遺言・成年後見・相続)

近年いわゆる終活という言葉が注目されていますが、これまで弁護士が個人の方の終活にかかわる場面としては、主に遺言・成年後見・相続等であったと思います。

しかし、終活と言ってもその範囲は上記分野だけではなく、医療・介護・年金・保険・葬儀・供養(お墓)等の実務的なものから、エンディングノート作成等、その方の人生観や死生観にかわるような活動も含みます。

当事務所では、これから予測されている超高齢化社会を迎えるにあたり、単なる紛争解決だけではなく、様々な場面において弁護士としてのアドバイスやお手伝いができるように注力していきたいと考えております。

遺言「仲のいい家族だからこそ」

遺言は、「仲の良い家族」にこそ必要だと考えています。例えば、仲の良い兄弟であっても、それぞれが家庭を持てば最優先すべきはその家族となるのはごく普通のことだと思います。

そういう意味では、相続は単なる相続人間だけの問題にとどまらず、被相続人が想定していない相続人間以外の人間関係を巻き込むことがあります。

仮に経済的には同価値であっても、愛着のある実家を相続することと、預貯金等の現金を相続することでは各相続人における相続の意味は全く違うかも知れません。

このように、相続に際して誰かしらから何らかの要求や不満が出ることは、決して特別なことではありません。

また、相続財産が少ないからと言って揉めないとは限らず、裁判所の遺産分割事件では低額の相続財産での紛争が多くの割合を占めています。

ですので、将来の相続に備えて遺言書を作成することは、被相続人にできる仲の良い家族のための被相続人なりの配慮であると私は考えます。

当事務所では、終活の一環として遺言書(公正証書遺言)作成のお手伝いをさせて頂きますので、ご検討の方はお気軽にご相談下さい。

成年後見「自分の財産は自分の意思に従って」

成年後見については大きく分けて「任意後見」と「法定後見」に分けられます。

この内、予め任意後見契約書を作成していない状態でご自身の判断能力が低下した場合には法定後見となりますが、この場合、その後のご自身の財産はご自身の意思で自由に管理・処分することはできなくなります。

一方、ご自身の判断能力が低下する前に、予めご自身の財産の管理や処分についてのご自身の意思を任意後見契約書に定めておけるのが任意後見となります。

ですので、遺言と同様、終活としてご自身の認知機能が低下する前に検討して頂きたいのは任意後見の方となります。

また、後見は遺言と異なり、ご自身がご存命の間の長期間にわたり選ばれた後見人のみが財産を管理・処分を継続するという点では相続人間に与える影響や緊張感は大きいと言えますので、より積極的にご検討頂きたいと考えます。

当事務所では終活の一環として任意後見契約書作成のお手伝いをさせて頂きますので、ご検討の方はお気軽にご相談下さい。

遺産分割「紛争になる前に」

被相続人が生前に行う遺言や任意後見契約とは異なり、実際に相続が発生した場合に相続人間で相続財産を具体的に分けることが遺産分割です。

被相続人の遺言書があれば基本的にその通りに相続されますが、相続人間の合意があれば遺言書とは異なる方法で分割することは自由です。弁護士が業務として遺産分割に介入するのは、遺産分割の話し合いが紛争化した場合だけとは限りません。相続人間が疎遠で直接の話し合いが難しい場合や、最初から第三者を交えて冷静な話し合いを行いたい場合等、早い段階から弁護士が介入する場合もあり得ます。

また、弁護士が介入に至らずとも、事前に弁護士にご相談頂き、弁護士のアドバイスを参考に話し合いを行うことも考えられます(弁護士はアドバイスのみ)。

当事務所では遺産分割のご相談を承っております。
遺産分割のどの時点からでも、ご相談のみでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。