交通事故

交通事故の特色

皆様、自動車保険の弁護士費用特約にはご加入でしょうか?

弁護士費用特約は、交通事故による損害賠償請求について弁護士に委任した場合の弁護士費用を保険会社が保険契約者に補償してくれるものです。交通事故による何らの損害が発生した場合には、弁護士費用特約はまず真っ先にご利用をご検討して頂きたい便利な保険です。

事故により1円以上の損害賠償請求権が発生していれば、仮にこちらの過失9割の事案でもご使用できます。
(請求可能額が0円のこちらの過失100%の事案ではご利用できません)。

また、弁護士費用特約のご利用については、対物・対人保険、車両保険等のご利用とは異なり、それだけで等級が上がるご心配はございません。

なお、弁護士費用特約の上限は300万円となっておりますが、これは保険会社から補償される弁護士費用額の上限であり、事案において請求する損害賠償額の上限ではありません。

弁護士費用が300万円を超える場合には300万円を超えた部分についてのみ自己負担となりますが、実際には相当の後遺障害・死亡事案等ではなない限りレアケースです。トラブル案件や複雑な案件だけではなく、お忙しい等の理由により今後の保険会社との交渉等については弁護士に任せたい場合などにもお気軽にご使用できますし、相談のみでもご利用できます。

当事務所では、これまでに大手損害保険会社からの紹介案件(主に弁護士特約のご利用案件)を中心に1000件近くの交通事故事案を取り扱ってきました。

取扱いの範囲としては、修理費数万円のごく軽微な物損事故から損害額数千万円の後遺障害・死亡事案の人身事故まで広範囲にわたり、物件損害のみでは取り扱わない等の制限はございません。

なお、弁護士費用特約は保険会社からの紹介等がない場合でもご依頼者様のご希望によって特にご制限なくご自由にご利用頂けますので是非ご利用下さい。

もちろん、あいにく弁護士費用特約をご利用できない方の交通事故事案のご相談・ご依頼も弁護士費用特約ご利用の場合と何ら変わりなく承ります。

その場合の弁護士費用はご依頼者様の自己負担となりますので、当該事故において弁護士に依頼した場合の費用対効果等も含め、契約方法(例えば着手金無料の完全成功報酬型等)についてもご相談させて頂きたいと思いますので、まずはお気軽にご相談下さい。

物件損害

過失割合・車両損害

物件損害の場合には人身損害の場合と比べて損害額が低いことが多い反面、事故の過失割合について紛争になることが少なくありません。過失割合での争いとなった場合、基本的にはドライブレコーダー等の事故記録が重要となりますが、事故現場の道路状況等に応じた具体的な考察も必要です。

また、物件損害の場合でも特に高級車の車両損害については大きく争いとなる場合もございます。

当事務所では、近年中古車の平均価格が極めて高騰している登録から約20年が経過した国産中古スポーツカー(全損)の時価額を争った裁判において、購入当時の新車価格(数百万円)を主張する保険会社に対して、事故時の中古市場での平均価格を主張し、勝訴的な和解(事故車両の時価額としては2000万円に近い評価)を得たこともあります。

人身損害

総論(まずは早期に一度ご相談を)

交通事故の人身損害においては、仮に事故について弁護士に相談することをお考えの場合、ご相談のタイミングとしては早ければ早いほどいいです。
相談の時期が早過ぎるということは全くございません。

人身事故の場合、事故発生直後から、治療費・休業損害・慰謝料等の各損害が日々発生している状態が継続しています。最終的な損害賠償の請求は治療の終了後となりますが、特に治療期間が長期に及ぶ場合などについては、その間に様々なアドバイスを得ておくことも重要です。

当事務所では、保険会社等からお怪我をされたご依頼者様を事故直後から紹介して頂くことも多いですが、一方で、治療が終了した後の最終的な請求段階で紹介して頂くこともあり、そのような場合にはもっと早い段階でご相談頂けていればと思うこともございます。ですので、事故でお怪我をされた方につきましては、念のためにも一度早期の段階でのご相談をお勧め致します。

治療費関係

治療費関係で一番大きな問題となりやすいのは、事故の相手方による治療費の不払いです。
治療中においては、治療が終わっていないにもかかわらず保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくる場合がありますが、そのような場合には健康保険等への切替えにより引き続き通院を継続できます。

ですので、症状が残っているにもかかわらず、打ち切りを理由に通院を止めてしまうことは避けるべきです。

また、そもそも事故の相手方が無保険で支払いを行わない等の場合もありますが、そのような場合にはご自身の保険の人身傷害補償特約で対応できることもあります。症状が残っているにもかかわらず十分な通院を続けられなかった場合には、後々、後遺障害の等級申請の際に不利益になってしまう場合がありますので、この点ついては対応が必要です。

休業損害・傷害慰謝料

休業損害や慰謝料は治療が続いている限り日々発生しているものと考えられます。休業損害については、勤務先作成の休業損害証明書の提出により月ごとに請求することも可能ですし、通院終了後にまとめて請求することも可能です。
有給使用分も請求可能ですし、賞与の減額分も請求可能です。

また、主婦の方でも賃金センサスの金額を基準とした請求が可能ですし、自営業者や役員の方でも資料を提出して損害を立証できれば請求が可能です。

傷害慰謝料については、基本的に通院終了後に請求しますが、ご依頼者様のご希望があれば保険会社との交渉により事前に一部内払いをしてもらうことができる場合もあります。

休業損害及び傷害慰謝料は、特に事故の被害に遭われた方が弁護士を介さずに保険会社からの賠償を受けた際に金額的に差が付きやすい損害項目です。

上記でもご説明させて頂いた通り、弁護士費用特約にご加入の方であれば、保険料が上がることもなく弁護士費用の負担なして弁護士に委任できますので、特にトラブルがない場合であっても弁護士を介入させることにより休業損害や傷害慰謝料の金額を増額できる可能性が高まりますので、それだけでもご利用することをお勧め致します。

後遺障害

交通事故での怪我による症状が一定期間(半年以上)経過しても残存している場合、医師による症状固定の診断を得て、後遺障害の等級(1~14級)申請をを行います。

人身損害においては、この後遺障害に該当するか否か、該当するとして何級に該当するかによって、その後の賠償額(後遺障害慰謝料や逸失利益等)が極めて大きく変わります。

当事務所では、15年以上にわたり自賠責に対する被害者請求を多数行っていますが、近年における自賠責による後遺障害の審査は厳しくなっていると感じます。

後遺障害の申請においては、自賠責に提出する書類の中でも医師作成の書類(診断書・後遺障害診断書・カルテ等)の記載内容が非常に重要となります。

しかし、怪我をした直後の診断や検査が不十分であったり、病院への通院日数が少なかったりした場合(整骨院等への通院だけでは不十分と考えます)には、これらを事後的にフォローすることは困難です。

ですので、後々の後遺障害の等級申請の観点からも、早期の段階でのご相談をお勧め致します。