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グランブルー法律事務所
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離婚

離婚に関する法律や手続き自体はそれほど複雑なものではありませんが、離婚すること自体は大変なことであり、何よりも精神的に大変なエネルギーを要します。離婚をしようと思っている方、又は離婚問題でお悩みの方については、今後離婚によって自分と子供の今後の生活がどうなるのかという点が大きな関心事です。

当事務所では、離婚の問題について示談交渉、調停、訴訟手続による解決をお手伝い致します。

離婚原因

離婚したいが相手が応じずに離婚できない場合や相手から離婚を求められているが離婚したくない場合などの離婚自体に争いがある場合に問題になります。一般的には、浮気・暴力・借金・長期の別居などの客観的に分かりやすい原因であれば離婚が認められやすいと言えますが、状況によっては判断が困難な場合もあります。

親権

未成年の子供の今後の生活は非常に重大な関心事です。基本的には未成年の子供の年齢が低ければ低いほど、親権は母親側に認められることが多いと言えます。ただし、事情によっては父親側が親権者となる場合もありますし、後で親権者を変更することも可能です。

なお、特に母親の場合、仮に親権者となったとしても、経済面で離婚後の生活に不安があるという方もいらっしゃるかも知れませんが、その点については以下の離婚に伴う経済的給付の面で解決できる場合もあります。

財産分与

婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を2分の1ずつに分けるのが基本です。ここでいう共有財産とは、プラスの財産もマイナスの財産も含みますが、あくまで夫婦の共同生活から発生した財産といえるかどうかがポイントです。

例えば、婚姻後に購入した不動産や貯蓄した預貯金などはプラスの財産の対象となりますが、逆に婚姻前から個人で有していた財産や婚姻中に夫婦生活とは関係なく個人で得た財産(例えば親からの相続)などは対象となりません。また、夫婦の共同生活のための住宅ローンはマイナスの財産の対象となりますが、全く個人的な借金などは対象とならない場合があります。

養育費・面接交渉権

養育費も面接交渉権も子供の権利です。ですので、親がこれらを勝手に放棄したり履行を拒否したりすることはできません。

養育費をいくらにするかは自由です。しかし、話し合いで決まらない場合には養育費を支払う側と養育費を受け取る側の収入を基礎として子供の人数、年齢を勘案した計算式で計算するのが一般的ですので、通常は支払う側(通常は父親)の収入によって大きく左右されます。ただし、場合によってはその後の収入の変化などの状況に応じて変更することも可能です。

また、例えば別居時の婚姻費用についても、計算式は養育費と異なるものの(婚姻費用の方が高くなります)、基本的な考え方は養育費と同様です。

慰謝料

離婚原因に応じて、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。しかし、離婚原因については争いになることが多く、認められるのが難しい場合もあります。

また、慰謝料の金額の決定には様々な要因が考慮されますが、一般的な相場は100万円~500万円程度と言われており、数千万円やそれ以上の金額になることはまずありません。ですので、離婚問題の解決という観点からは、慰謝料を請求する側においても、逆に請求される側においても、慰謝料が認められるかどうか及びその金額についてあまりこだわらない方がいい場合もあるかも知れません。

年金分割

平成19年4月から年金分割制度が2段階で実施されるようになりました。婚姻から離婚までの婚姻期間中の厚生年金の分割を請求できます。ですので、一般的にはこれまでと比べて熟年夫婦の妻側により有利になったと言えます。

相続

相続に関しては、被相続人(亡くなった方)の遺志の尊重と、残された相続人間の利害関係の調整が重要です。できるだけ無用な紛争を避けるためには、相続発生前においては被相続人も含めた相続関係者における相続の準備(遺言書の作成など)、相続発生後においては相続人間における迅速な話し合い及びそれぞれの意思確認が重要です。

当事務所では、相続の問題について示談交渉、調停、審判、訴訟手続による解決をお手伝い致します。

遺産分割

相続が発生した場合、どの遺産が誰のものになるかを分ける手続きが遺産分割であり、相続人全員で遺産分割の内容について話し合いで決めるのが遺産分割協議です。

遺産分割自体は、相続放棄や相続税の申告等と異なり特に期限はありません。また、法定相続分と異なる分割はもちろん、仮に遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、その内容と異なる分割を行うことも可能です。遺産分割協議書の作成も、裁判手続や専門家への依頼が必要という訳ではなく、相続人全員での自作も十分可能です。

しかし、相続人間での協議がまとまらない場合には、解決はなかなか困難です。そのような場合には、家庭裁判所の調停・審判での解決を図ることになります。

相続放棄

亡くなった方が多額の借金を残していた場合などには、相続放棄の手続きによって最初から相続人でなかったことにすることが可能です。相続放棄は家庭裁判所に対する簡単な手続きで可能であり、他の相続人の同意も必要ありません。ただし、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。また、相続放棄をする前に相続財産の処分を行ったりすると法定単純承認とみなされて相続放棄できなくなる場合があるので注意が必要です。

遺言

これから遺言書を作成しようと思っている方は、後日相続人の間での紛争が起こらないようにするためにも(不利な内容を書かれた相続人が遺言書の無効を争うなど)、最寄りの公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めします。弁護士に依頼しなくともできますし、手続きも費用もそれほど大変ではありません。

遺言書はいつでも何度でも作り直すことが可能です。

逆に、相続の発生後に遺言書の存在が明らかになった場合には、基本的にはその内容に従って遺産分割を行うことになりますが、特に公正証書遺言ではなく自筆証書遺言の場合には、後日遺言書の効力や内容について相続人間で紛争となる場合があります。その場合、遺言の無効を主張する側で遺言無効確認の裁判を行うこともあります。

遺留分

遺言との関係で重要なのが遺留分の制度です。例えば、遺言書の内容がどのようなものであったとしても、親などの直系尊属のみが相続人である場合には財産の3分の1、それ以外の場合には財産の2分の1相当額が遺留分として受け取れます。イメージとしては、遺言書でも奪えない相続人の最低保証額というものです。

ただし、相続人であっても兄弟姉妹の場合には遺留分はありません。

なお、遺留分は相続人の権利ですので、放棄も可能です。また、遺留分の請求は、相続の開始を知った時から1年間、または相続開始から10年間に行わなければその後請求できなくなります。

養子縁組、成年後見、婚約破棄など

離婚及び相続以外にも、養子縁組(離縁)や成年後見、その他婚約破棄などの問題についてもご相談下さい。